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福島県保健師等
修学資金貸与事業保健師、助産師、看護師及び准看護師の養成施設に在学し、将来、福島県内の医療施設等で保健師等の業務に従事する意志のある学生に対して、在学期間(正規の修業年限)修学に必要な資金を貸与します。
県が指定する施設で5年間保健師等の業務に従事した場合は、貸与金の返還が免除されます。
ただし、養成施設を退学した場合、卒業後1年以内に免許を取得できない場合、県が指定する施設で業務に従事しない場合には、貸与金を返還する必要があります。
貸与者要件
- 保健師等養成施設に在学していること。
- 品行が正しく、学術に優れ、身体が強健であること。
- 修学に際し、経済的援助を必要とすること。
- 同種類の修学のための資金の貸与や給与を受けていないこと。
貸与月額
貸与者が在学する養成施設の区分に応じた定額を貸与します。
区分 | 貸与月額 | |
保健師、助産師、看護師課程 | 国公立 | 39,000円 |
民間立 | 56,000円 | |
准看護師課程 | 国公立 | 19,000円 |
民間立 | 32,000円 |
※卒業後、南相馬市及び双葉郡に所在する県が指定する施設で業務に従事しようとする方には、
上記貸与月額に一律30,000円を加算
返還免除要件
養成施設卒業後一年以内に免許を取得し、県が指定する下記の医療施設等に5年間従事した場合、貸与金の返還が免除されます。
- 県内施設
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- 病院
- 診療所
- 児童福祉法の医療型障害児入所施設
- 児童福祉法の指定発達支援医療機関のうち独立行政法人国立病院機構の設置する医療機関
- 児童福祉法のこども家庭センター(助産師に限る)
- 地域保健法により県が定めた人材確保支援計画の対象となる町村(保健師に限る)
- 介護保険法の介護老人保健施設又は介護医療院
- 介護保険法の居宅サービス事業所(訪問看護に限る)又は介護予防サービス事業(介護予防訪問看護に限る)を行う事業所(令和2年度以前に本修学資金の貸与を受けた者については、上記「1」から「5」及び「7」の施設に3年以上従事した者が当該事業所に従事する場合に限る)
- 県内及び県外施設
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(独)国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が設置する施設
【募集時期】
新規貸与の募集は、毎年4月中旬に行います。 なお、県内養成施設においては、各施設毎に申請書類の取りまとめを行っていただいております。
※詳細については、県医療人材対策室のホームページを御確認ください。